山口高志は「薬機法をふまえて乗り越えるセールスライター」となりました。

「最近、健康食品(サプリ)や化粧品のLPの広告審査が通らなくて困っています。山口さん、なんとかなりませんか…?」

「薬機法対応ライターにチェックしてもらい、広告表現の言い換えもしてもらって広告審査は通ったんですが、反応率がガクンと下がってしまって…。山口さん、なんとかなりませんか…?」

こんにちは。山口高志です。

突然ですが、最近、上記のような相談を受けるケースが増えてきました。

私のクライアントの中には、もう10年以上のおつきあいになる健康食品・健康器具の販売会社さんがいます。

また、ここ数年は、主に美容系サロンや治療院の集客や売り上げアップのためのセールスライティングやマーケティングのアドバイスを請け負っています。その関連で化粧品や健康器具に関する広告にも時々携わっています。

このことを、懇意にしている店舗集客コンサルタントやビジネスプロモーター、マーケティングプロデューサーといったビジネス仲間たちはよく知っているので、

「知り合いの会社が困ってるんで、相談に乗ってあげてくれない?」

とメッセージをくれるようになったんですね。

そして、その知り合いというのが

・健康食品や化粧品の販売会社の担当者さん

・健康食品や化粧品のインターネット広告を取り扱う広告代理店の担当者さん

といった方々で、皆さん異口同音に、冒頭のタイトルどおりの言葉で私に相談してくださるのです。

さらには、

・健康食品や化粧品をアフィリエイトするアフィリエイターさん

からも相談されるようになりました。

ご存じかと思いますが、健康食品や化粧品の広告表現は、主に薬機法による規制がかかっています。

その薬機法が2021年8月に改正され、課徴金制度が導入されることとなりました。

改正薬機法の第66条には、

「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」

と明記されています。

つまり、アフィリエイターさんも「何人も」の中に入りますので、紹介記事の文章表現の件で私に相談されるケースが増えてきたというわけです。

そして、

・健康食品や化粧品の販売会社の担当者さん

・健康食品や化粧品のインターネット広告を取り扱う広告代理店の担当者さん

・健康食品や化粧品をアフィリエイトするアフィリエイターさん

いずれの方々も、ほぼ例外なく、私にこんな言葉を言ってくださいます。

「反応率を以前よりもさらに高くしてくださいとは言いません。以前の反応率が維持できればそれだけでありがたいんです」

このご意向はとてもよくわかります。

景品表示法の課徴金制度はすでに2016年4月に始まっていますが、これに加えて薬機法まで課徴金制度が始まり、今までならOK、もしくはグレーゾーンで見過ごされてきた表現も、いよいよ法令をしっかり守った表現に言い換えなければならなくなりました。

そもそもそうしなければ、広告審査にも通りません。

ということは…

セールスライティングで最も大事だと言われる「見込み客にベネフィットを与える」ということは、ほぼできません。

なぜなら、健康食品や化粧品のベネフィットは、ストレートに言ってしまえば「求める効果効能が得られること」と、「その効果効能が得られたことによって『理想の将来像』が得られること」だからです。

わかりやすい例を出せば、

「たった1週間で痩せてキレイになれて、まわりから『最近スリムになったね』と褒められるようになったし、複数の男性から告白されて困ってしまうほど!」

みたいなことが言えればそれなりの反応を得ることができるということです。

しかし、さきほどの表現は薬機法に抵触しますので、もっとおとなしい表現(苦笑)にしなければなりません。

だからこそ、以前より反応率が下がって当然なのです。

とはいえ、

・健康食品や化粧品の販売会社の担当者さん

・健康食品や化粧品のインターネット広告を取り扱う広告代理店の担当者さん

・健康食品や化粧品をアフィリエイトするアフィリエイターさん

としては、「反応率が下がるのは仕方ないよね」と諦めるわけにはいきません。

広告審査が通っても商品が以前より売れないのでは、いずれビジネスの死活問題にもなってくるからです。

このような事情から、「以前のような反応率を維持できればそれだけでもありがたい」ということで、それを可能にする広告表現の言い換えができないかと私に相談してくださるようになったわけです。

私が行なった具体的な言い換えの実例をお見せします。

確かにそのとおりです。

「そんな実例を出せるってことは、山口さんは薬機法に対応できるってことですか?」

その話は後でゆっくりさせていただくとしまして、まずは、私がこれまでに行なった広告表現の言い換えの事例を以下にいくつかまとめましたので、ご覧になってみてください。

※守秘義務があるため、具体的な商品名や媒体のURL等は出せませんのでご了承ください。

<1.健康食品(機能性表示食品ではない)の事例>

・商品:ノコギリヤシのサプリ

・NGの表現

「夜中トイレが近い中高年男性に」「残尿感のある方に」

・薬機法ライターの言い換え

「スッキリできない方に」「キレや勢いを感じない方に」

・山口の言い換え

「安心して夜の眠りにつきたい」「旅行やドライブでみんなに迷惑をかけたくない」

「思わぬ咳やくしゃみでドキッとしたくない」

そんな方におすすめします。

・商品:グルコサミンのサプリ

・NGの表現

「階段の上り下りがつらい方に」「膝を曲げ伸ばすと痛む方に」「歩くと膝が痛む方に」

「膝関節が改善する」

・薬機法ライターの言い換え

「毎日元気に散歩を続けたい方に」「アクティブな毎日を送りたい方に」

・山口の言い換え

「健康な毎日に力強く歩いていく」「毎日のウォーキングでアクティブな人生を」

・商品:豊胸サプリ

・NGの表現

「バストアップ」「ハリのある胸」「魅惑の胸に」「ブラのサイズがランクアップ」

・薬機法ライターの言い換え

「まな板にさようなら」「ふくらみ」

・山口の言い換え

「胸元の開いた服に挑戦したくなる」「心がふくらむ」「気持ちを豊かに」

「ブラ選びも楽しい」

・商品:べにふうき茶

・NGの表現

「花粉症に良い」「目や鼻のアレルギー対策に」

・薬機法ライターの言い換え

「メチル化カテキンが多く含まれている」「春先のムズムズに」

・山口の言い換え

「春先の毎日を快適に」「春先のあなたを快適にアシスト」

・商品:ダイエットサプリ(置き換えダイエット目的)

・NGの表現

「スリムな体」「身体をシェイプアップ」

・薬機法ライターの言い換え

「美しいスタイル」「ボディメイクをサポート」

・山口の言い換え

「ダイエットに取り組む方をサポート」「理想の自分を目指す」

「楽しく続けて、鏡を見るたびワクワク」

<2.化粧品(=「医薬部外品ではない」)の事例>

・商品:ハンドジェル

・NGの表現

「除菌」「抗菌」「ウィルス除去」(化粧品なのでこれらの効果効能は言えない)

・薬機法ライターの言い換え

「アルコールで洗い流す」「水入らずで洗浄」

・山口の言い換え

「エタノール○%配合」「保湿成分○○配合」「気になったときにいつでも洗浄」

・商品:まつげ美容液

・NGの表現

「まつげの育毛」「まつげを根元から元気に」

・薬機法ライターの言い換え

「まつげに直接アプローチ」

・山口の言い換え

「これ1本でまつげのハリをキープ」

・商品:目元用特化型クリーム

・NGの表現

「目の下のしわやたるみを解消」「目元のアンチエイジング」

・薬機法ライターの言い換え

「目の下の年齢サインに」「目の下のお肌を整えて」

・山口の言い換え

「気になる目の下を集中ケア」「疲れを見せない印象ケア」

・商品:顔のリフトアップ目的の美容液

・NGの表現

「塗るだけでフェイスラインをリフトアップ」「塗って即効でハリとツヤ」

・薬機法ライターの言い換え

「塗る+マッサージでフェイスラインをケア」

・山口の言い換え

「ハリ・ツヤ上がる。気分も上がる」

・商品:白髪染めシャンプー

・NGの表現

「毎日シャンプーするだけで黒髪に」「白髪がムラ無く黒髪に」

・薬機法ライターの言い換え

「毎日シャンプーするだけで自然に染まる」「ムラ無く自然な髪色へ」

・山口の言い換え

「特別な習慣は不要。シャンプーを変えるだけで無理なく自然にカラーリング」

「色落ちしにくい成分○○配合で、快適に白髪をアレンジ」

「違いがよくわからないんですけど…」

もしかしたらそう思われたかもしれませんね。

でも、それはごもっともなことだと思います。

事例を出しておいて何なのですが、このような表面的な表現の違いを見ただけで、

・どこが薬機法対応なのか

・なぜ薬機法ライターの言い換えは反応率が下がり、山口の言い換えは反応率が改善したのか

ということは、正直わからないと思います。

ただ、そんな裏側のことは、専門である私だけが知っていれば良いことです。

なので、ここでは

「山口には薬機法に抵触せず、かつ、薬機法ライターの言い換えよりも反応率を改善できた言い換えをした実績がある」

ということのみご理解いただければそれだけで大丈夫です。

私は「薬機法をふまえて乗り越えるセールスライター」です。

さきほどのような言い換えを請け負うくらいですから、私は当然、薬機法対応ができます。

さらに言えば、薬機法だけでなく、それにまつわる「景品表示法」「あはき法」といった法律にも対応できます。

この点については、「専門の講座を受講し、法改正のトレンドも随時把握している」ということを申し添えておきます。

ただし。

最近増えている「薬機法対応ライター」と根本的に違うのは、

「薬機法よりも、セールスライティングを第一に考えている」

というところにあると自分では考えています。

だから「薬機法をふまえて乗り越えるセールスライター」と呼称しているわけです。

巷の薬機法対応ライターは、薬機法に抵触しない言い換えまでしか考えられない。

一方の私は、2006年からセールスライターとして結果を出してきており、その経験を「薬機法に抵触しない」という条件下で、限界まで攻めています。

そして、ギリギリを攻めるがゆえに、正直、「結果的に」限界を超えてしまうこともあるかと思います。

これまで関係省庁から警告や措置命令を受けたことはまだありませんが、この先はわかりません。相手があってのことなので、こちらでコントロールできないこともありますので。

ただし、もし何か連絡があったとしても、少なくとも「一発アウト」ではなく、まずは「ここ、まずいから早く直してね」という改善要求にとどまる形であるように、というところは細心の注意を払っているつもりです。

「そんなこと言ったらクライアントの信頼をなくしませんか?」

いえいえ、逆に「絶対に警告こないですから大丈夫です」と言い切るほうが信頼をなくします。そんな「100%大丈夫」はありえないと思っていますので。

その意味では、「警告が来るだけも絶対にNGですからね」という会社さんとは、私はおつきあいができないということになります。

逆に、「時には関係省庁から連絡が来るかも」という可能性を理解していただける会社さんであれば、私はとことん、その会社さんのために貢献したいと思っています(もちろん、いたずらに警告を誘発させるつもりはありません。念のため)。

「本当にありがとうございます!」

私に相談され、私の言い換えによって以前の反応率を取り戻された

・健康食品や化粧品の販売会社の担当者さん

・健康食品や化粧品のインターネット広告を取り扱う広告代理店の担当者さん

・健康食品や化粧品をアフィリエイトするアフィリエイターさん

の、心からの感謝の言葉と笑顔。

これには、「こんなにも喜んでもらえるんだ」と、私自身も感動しました。

というのも…

私はこれまでセールスライターとして活動してきて、1案件で数千万〜数億円の売上に寄与するなど、それなりの結果を出してきました。

ですが、当時のクライアントさんの多くはいわゆるネットビジネス系の方が多くて「売って当たり前」という感じだったので、それほど感謝もされなかったんです。

それが通常だったので、

「本当にありがとうございます!」

と感謝されたときは、

「こちらこそ、貢献できるチャンスをくださってありがとうございました!」

と思わず言ってしまうくらい感動してしまったんですね。

そして、思いました。

「これからはこんな会社や人々のために自分のセールスライティングスキルをもっともっと提供していきたい!」

単純と言えば単純なんですが、こんなにも感謝してくれるなら、もっともっとお役に立ちたいと思うのが人情かなと(笑)。

しかも、皆さん、本当にお客様の役に立つ良い商品を、想いを持って届けようとしている方、もしくは会社さんばかりです。そのことはお話をしていればよくわかります。

だからこそ、応援したい。貢献したい。

とはいえ、

・健康食品や化粧品の販売会社の担当者さん

・健康食品や化粧品のインターネット広告を取り扱う広告代理店の担当者さん

・健康食品や化粧品をアフィリエイトするアフィリエイターさん

といった方々を、私はそこまでたくさん知っているわけではありません。

と、いうわけで。

ここまでの流れですでにお察しの方もいらっしゃると思いますが、

もし、お知り合いに

・健康食品や化粧品の販売会社の担当者さん

・健康食品や化粧品のインターネット広告を取り扱う広告代理店の担当者さん

・健康食品や化粧品をアフィリエイトするアフィリエイターさん

といった方々がおられて、「LPが広告審査を通過しなくなった」「通過しても反応率が下がった」とお悩みのようでしたら、差し支えなければお繋ぎいただけないでしょうか?

後々は一般に向けてクライアントさんを募る動きもしていく予定ですが、せっかくなので、まずは私が大変お世話になっている方のお知り合いの方や会社さんから貢献していくことができればと思ってこのようなオファーをさせていただきました。

もちろん、「もう少し詳しい話を聞いてからにしたい」ということでしたら、いつでもZoomでお話しさせていただきます。

なお、執筆に関する料金体系に関しては、

・単純に執筆に対する対価なのか

・着手金&成果報酬というプロモーション型なのか

・「毎月最低これだけの業務をします」という顧問契約か

といった業務形式によって異なってきますので、こちらもZoomの際にお問い合わせいただければと思います。

ちなみに、ご紹介いただいた

・健康食品や化粧品の販売会社の担当者さん

・健康食品や化粧品のインターネット広告を取り扱う広告代理店の担当者さん

・健康食品や化粧品をアフィリエイトするアフィリエイターさん

からのお仕事が成立した場合、私にとっては広告宣伝費をかけることなく仕事が得られたことになりますので、以下の中からご希望の形で還元させていただきたいと考えています。

1)ご紹介くださった方に、請負金額の10%をお支払い(月額で入ってくるものについては毎月の報酬の10%をお支払い)

2)クライアントさんの請負金額を10%割引(月額で入ってくるものについては毎月の報酬率を10%割引)

3)上記2つの折衷案(ご紹介くださった方5%、クライアントさん5%など)

※ただし初回のみで、同じ方からリピートで別案件をご依頼された場合は対象外とさせていただきます。あしからずご了承ください。

期限は特に設けていませんが…。

お話をいただいた順に対応させていただきますので、順番が後になればなるほど対応が遅れてしまうのは否めません。

そのため、もし「あの会社に山口を紹介してみよう」という対象があるようでしたら、お早めにご連絡いただくとその先の進みがスムーズです。

ご連絡方法は、専用フォームというのも堅苦しいですので、メッセンジャーやチャットワークなど、私と直接連絡がつく媒体であればなんでもOKです。

というわけで、最後のほうはお願いになってしまって恐縮ですが(笑)、「薬機法をふまえて乗り越えるセールスライティング」という強みを生かしてますます精進してまいりますので、今後ともお引き立ての程よろしくお願いいたします。

最後までお読みくださいましてありがとうございました。